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離婚による年金分割の相場はいくら?共働き・専業主婦の場合

 2017/12/07 離婚
この記事は約 5 分で読めます。 11,734 Views

現在の離婚では、離婚時に年金記録を
夫婦で分割することができます。

これによって、
とりわけ一般的な妻からすれば、
将来的に自分がもらえる年金を
増やすことが可能です。

ただ年金分割といっても、
実際問題いくらくらい
自分の年金は増えるのでしょうか?

その相場は?

離婚のプロでもある私も、
度々これについて質問をもらいます。

やはり自分が離婚するとなれば、
気になりますよね。

そこで今回は、
離婚による年金分割の相場について
お伝えします。

あなたの離婚に、お役立てくださいませ。

離婚による年金分割の相場はどれくらい?

まず、そもそもの基本額を
お伝えしたいのですが、
離婚による年金分割では
『夫の厚生年金の50%』が最大です。

つまり、仮に夫の厚生年金額が
月に10万円なら5万円、15万円なら7.5万円が
もらえる年金額の最大になります。

また年金分割を少し正確にお伝えすると、
夫婦共に会社員で厚生年金ならば、
夫婦両方の年金を合算して、
その50%が最大です。

つまり、必ずしも
『妻が夫からもらえるもの』ではなく
またいくらになるかは
『夫(と妻)の年収による』点には
注意が必要になります。

以上を前提に、次の章からは
一つずつ具体例別に相場観をお伝えします。

1.夫が会社員、妻が専業主婦の場合

まずは
『夫が会社員、妻が専業主婦の場合』です。

この一昔前のモデルケースのような
夫婦の場合は、離婚時の妻には
厚生年金記録が基本的にありませんから、
シンプルに
『結婚してから離婚時までの年金記録の半分』
がもらえます。

具体的な金額としては、月額3~5万円程度
収まることが多いでしょうか。

ちなみに誤解されている方も多いのですが、
夫の厚生年金に扶養で加入している妻が
将来貰える年金は、
本来『国民年金』だけです。

厚生年金がもらえるわけではない点には
注意しましょう。

2.夫婦が会社員で共働きの場合

次に
『夫婦が会社員として共働きの場合』です。

こちらは
現代のモデルケースのような夫婦ですが、
この場合は夫婦の年金記録を合算して
50%まで貰えることになります。

なお、夫の年収の方が高いのが一般的ですが、
妻の方が年収が高ければ、年金分割は
逆に自分の年金を減らす行為です。

なお相場としては、増えるにせよ減るにせよ、
1~3万円程度でしょう。

ちなみに年金分割は
『しなければならない制度』ではないので、
自分の年金が減る場合は、相手には
年金分割のことを黙っておくのも、
一応手ではあります。

3.夫自営業、妻会社員の場合

最後は
『夫が自営業で妻が会社員の場合』です。

この場合は、夫には厚生年金記録がなく、
逆に妻にのみ厚生年金記録がありますから、
年金分割をすると逆に、妻が夫に
年金記録の半分を渡すことになります

相場観としては、2~4万円程度でしょうか。

妻の立場としては、年金分割を
断りたい気持ちでいっぱいかもしれませんが、
相手が請求すると、最悪、
調停や裁判によって認められかねません

なるべく素直に応じましょう。

離婚の年金分割の対象期間とは?

離婚の年金分割の対象期間は、
『結婚してから離婚するまでの間』
になります。

このため、結婚するまでの期間については
対象外になりますので、注意が必要です。

また婚姻期間中でも、転職などで
厚生年金記録がない期間も対象外になります。

なお、離婚の年金分割については
請求期限も定められており、
『離婚後2年以内』に分割請求しないと、
時効として申請は無効です。

どうぞご注意を。

離婚の年金分割の対象は厚生年金だけって本当!?

離婚の年金分割の対象は、
『厚生年金部分だけ』です。

そもそも年金とは、国民年金と厚生年金の
2階建て構造になっていますが、
1階部分の国民年金記録は対象外になります。

このため、本来の年金額の低さも手伝って、
『想像以上に貰えなかった』という事態も
ありがちです。

けっして
『離婚しても年金の半分が貰えるから、
将来安泰』とはならないので、
事前にしっかりと対策を練っておきましょう。

ちなみに年金額も大切ですが、それ以上に
自身の生活費を把握し、下げる方が
もっと大切な事も多いですから
尚更、もらう方ばかりを気にしない方が
いいのかもしれませんよ。

まとめ

今回の記事では
離婚による年金分割の相場として

  • 夫が会社員、妻が専業主婦なら3~5万円
  • 共働きの会社員なら1~3万円
  • 夫が自営、妻が会社員なら逆に渡す

とお伝えしました。

さらに注意点として

  • 分割対象は婚姻期間中のみ
  • 分割対象は厚生年金部分のみ

とお伝えしました。

結局、年金分割は足しにはなりますが
老後の生活を賄うには不十分ですから
別途、何らかの対策が必要です。

年金分割があるから安心ではなく
最低限、年金分割は実行した上で
更なる対策を積み増していきましょう。

実際には、熟年離婚での生活破綻も
とても多いので尚更ですよ。

なお、並行的に
熟年離婚の年金分割が気になる方は
以下の記事も参考にどうぞ。

⇒熟年で離婚で年金をもらう方が得!?実際はどうなるの?


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山本昌義

山本昌義、山本FPオフィス代表。現在は日本初にして唯一の「婚活FP」として、婚活パーティを開催しつつ、その中で発生する恋愛面や経済面の相談にのり、さらに結婚後も離婚問題を含めた様々な夫婦のご相談にのっています。詳しくは「婚活FP」でご検索を!

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