離婚の慰謝料の相場はいくら?ケース別に請求できる金額を紹介
離婚する方にとって気になるのは、やはり
『慰謝料がどのくらいもらえるのか
(支払うのか)』ですよね。
支払う側にとっては戦々恐々ですが、
もらう側としては今後の生活にも
大きな影響が出ますから、
とにかく気になるところかと。
そこで今回は、そんな気になる
離婚の慰謝料について、ケース別の相場観や
他の注意点についてお伝えします。
あなたの離婚にお役立てくださいませ。
Contents
離婚の慰謝料の一般的な相場はどれくらい?
まず、肝心なところをお伝えしたいのですが、
離婚の慰謝料というのは
『必ず発生する支払いではなく』
『必ず男性が女性に支払うものでもない』
のです。
つまり、慰謝料が発生しない離婚も
普通にありますし、女性が男性に
慰謝料を支払うこともあります。
その上で、慰謝料を支払う場合は、
ケースにもよりますが、おおむね
『300万円前後』が相場となっています。
次の章からは、
具体的なケース別に相場観をお伝えします。
離婚の慰謝料の相場をケース別に請求できる金額をご紹介!
離婚の慰謝料は、『相手の不当な行為によって
肉体的・精神的に苦痛を受けた場合』に、
その償いとして支払いが発生します。
また、これらを客観的に証明できるほどに、
取れる慰謝料の額は増えます。
それだけに、『証拠』が重要になるのです。
最終的に裁判離婚になることも想定して、
しっかり証拠は押さえておきましょう。
次の章からは、ケース別に
慰謝料の相場観をお伝えします。
1.離婚の原因が浮気による場合
まず『浮気』が離婚原因の場合は、
『100~500万円程度』に収まることが
多いです。
また浮気の場合は、浮気に至った経緯や、
浮気の回数や期間、浮気によって受けた
配偶者の精神的・肉体的ダメージも考慮されます。
当然ながら、重度な浮気ほどに
慰謝料も増えますので、ご注意くださいませ。
2.離婚の原因が性格の不一致による場合
次に『性格の不一致』が離婚原因の場合は、
残念ながら双方ともに慰謝料は
発生しないのが一般的です。
この性格の不一致が、例えば
セックスレスや家事分担の拒否など、
別の理由にまで昇華していれば話は別ですが、
単なる性格の不一致だけでは
慰謝料は発生しません。
この場合は、ケンカ両成敗を基本として、
飲み込みましょう。
3.離婚の原因がDVによる場合
そして『DV』が離婚原因の場合は、
『50~500万円』に収まることが多いです。
ちなみにDVには、暴力による
肉体的な苦痛だけでなく、暴言による
精神的な苦痛も含まれます。
またDVの頻度や、後遺症がどの程度なのかも、
慰謝料の算出に影響します。
『そんなに苦痛を感じているとは
思わなかった』は通じませんので、
ご注意ください。
ところで、慰謝料には
『時効』があることはご存知でしょうか?
次の章では、この点についてお伝えします。
離婚の慰謝料請求には時効があるって本当?
離婚の慰謝料請求には、時効があります。
具体的には『慰謝料を請求できる根拠となる
行為を知った時から3年以内』です。
これを過ぎると、一応、時効となりますので、
請求したいならなるべく早期に請求しましょう。
ところで、慰謝料には『税金』が
かかるものなのでしょうか?
次の章では、この点についてお伝えします。
離婚で受け取った慰謝料には税金がかかるの?
離婚で受け取った慰謝料には、
原則、税金はかかりません。
慰謝料は『損害賠償金』という、
損失補てんの性質があるお金という考えが
当てはめられるためです。
またこのため、損失補てんを上回っていると
判断された場合は、上回った部分に
贈与税が課税されることもあります。
ちなみに先ほど、慰謝料請求の時効は
3年とお伝えしましたが、実際には
いつまで請求してもよいものなのでしょうか?
次の章では、この点についてお伝えします。
離婚の慰謝料はいつまで請求できる?
離婚の慰謝料は、いつまででも請求できます。
先ほどお伝えした通り、確かに時効としては
3年ですが、相手が『もう時効だから
慰謝料は支払いません』と主張しない限り、
何年たっても請求するのは自由です。
合わせて、例えば相手が
『慰謝料は払うけど少し待って』などと、
支払う意思を見せると、時効そのものが
無効になります。
ぜひ覚えておきましょう。
ところで、慰謝料というのは
離婚が成立した後からでも追加的に
請求できるものなのでしょうか?
次の章では、この点についてお伝えします。
離婚成立後慰謝料をあとからでも請求できるの?
慰謝料というのは、
離婚が成立した後からでも請求できます。
ただし、先ほどもお伝えした通り
『慰謝料を請求できる根拠となる行為を
知った時から3年以内』という点は
変わりません。
離婚してから3年以内ではない、
という点には注意しましょう。
ところで、慰謝料がもらえるのは
分かりましたが、一括で支払えない場合は
分割払いでも対応してもらえるものなの
でしょうか?
次の章では、この点についてお伝えします。
離婚の慰謝料が一括で払えない場合分割払いもできる?
離婚の慰謝料が一括で支払えない場合は、
分割払いでも請求できます。
一般的に400万円を超える額を請求する場合は、
分割払いになるケースが多くなります。
ただし、この場合は残額が
不払いになるケースも多いので、取り決めを
公正証書にしておくなどの対策が必須です。
まとめ
離婚の慰謝料は、おおむね
『300万円前後』に収まることが多いです。
ただ、協議離婚では機械的にこの金額に
なるわけでは無く、相手との
話し合い次第ですから、最終的に裁判離婚に
なることも想定した『証拠集め』が
大事になります。
なお、慰謝料と共に『離婚届』が気になる方は
以下の記事もご参考にどうぞ。
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