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離婚の手続き一覧!子供がいる場合はどうする?

離婚
この記事は約 8 分で読めます。 15,421 Views

実際に離婚をすると、その後には
実に様々な手続きをしなければなりません。

そしてその数はあまりに多いにも関わらず、
一つでもやり忘れがあると、多大なる
影響が出てくる可能性があります

そして子供がいる場合、
その数はさらに増えるのです。

離婚は大変ですね。

そこで今回は、そんな離婚に絡む
一般的な手続きを一式お伝えします。

あなたの離婚に、お役立てくださいませ。

離婚の手続きを一覧でご紹介

離婚に関する手続きは実に様々ですが、こうして
一覧で把握しておけば怖いものではありません。

また少なくとも、役所で行う手続き関係は、
役所の方に相談しながら進めていけばいいので
大丈夫です。

安心して一つずつ手続きしていきましょう。

次の章からは、具体的な手続きについて
一つずつお伝えします。

1.「住民票移動届け」を提出する

まずは『住民票移動届』です。

これは正確には、同じ市区町村内で
引っ越しするだけなら『転居届』、
違う市区町村に引っ越す場合は『転出届』と
『転入届』を提出します。

いずれの場合も免許証などの『身分証明書』
と『離婚届受理証明書』が必要です。

ちなみに離婚前後は身分証明書が
あやふやなことも多いですが、事情を話せば
柔軟に対応してもらえることも
多くなっています。

2.「国民健康保険」の手続きをする

次に『国民健康保険』です。

これは離婚によって『扶養家族では
なくなった時』に必要になります。

よって、共働きなどで元々
扶養家族でなかったなら、不要な手続きです。

また共働きでも扶養家族であったなら、
会社の総務課で健康保険への手続きをします。

また、それぞれ『離婚届受理証明書』
『健康保険証』『健康保険資格喪失証明書』
あたりが必要です。

3.「印鑑登録」の変更の手続きをする

そして『印鑑登録』です。

これは離婚によって、名字や住所が変わる場合
必要な手続きになります。

手続きには『(持っている場合は)印鑑カード』
と『実印にする印鑑』が必要です。

ちなみに印鑑関連では、他にも
『銀行印』も変更することが一般的です。

役所帰りにでも、
銀行にも行って手続きしましょう。

4.「国民年金」の手続きをする

さらに『国民年金』です。

これは、離婚前は元配偶者の厚生年金に
扶養家族として加入していた場合
必要になります。

よって、国民健康保険と同じく、共働きなどで
元々扶養家族でなかったなら不要な手続きです。

ちなみに手続きには『年金手帳』と
『離婚届受理証明書』が必要になります。

なお、あなたの離婚後の就労環境によっては
『保険料免除』が受けられる可能性があります。

保険料の支払いがキツそうな時には、
役所の方に相談しましょう。

5.「年金分割」の手続きをする

また『年金分割』も
状況によっては手続きします。

ちなみに年金分割とは、離婚当事者の一方からの
請求によって、婚姻期間中の厚生年金記録を
当事者間で分割できる制度です。

簡単にいえば、一般的に夫からすれば
『年金が減る』、妻からすれば『年金が増える』
制度です。

なお、この手続き請求は、離婚をした日の
翌日から数えて2年以内にする必要があります。

どうぞご注意くださいませ。

年金分割に必要な書類とは?

年金分割に必要な書類は、
『年金分割のための情報提供請求書』です。

そしてこれを提出するために、さらに
『年金手帳(国民年金手帳、または
基礎年金番号通知著)』と『戸籍謄本』
が必要になります。

ちなみに、年金分割は事実婚(内縁)の
期間があれば、その期間も含めて計算できます

この場合には別途、住民票などの
事実婚を証明する書類が必要です。

6.「免許証」の手続きをする

また『免許証』も大事な手続きです。

離婚によって、本籍や姓、住所が
変更になった時には必要な手続きになります。

なお、この手続きは役所ではなく、
住所地を管轄する警察署になりますので、
ご注意くださいませ。

ちなみに手続きに必要なものは、『住民票』
と『現在の運転免許証』、場合によっては
『写真』も必要になります。

 7.「パスポート」の手続きをする

さらに『パスポート』です。

免許証と同じく、離婚によって本籍や住所、
姓などが変わった時には必要な
手続きになります。

また、この手続きは『住所地を管轄する
旅券申請窓口』で行います。

具体的には、一度ご検索ください。

なお、手続きには『現在のパスポート』と
『(新しい)戸籍全部事項証明書』が必要です。

8.「生命保険」などの保険の手続きをする

合わせて『生命保険』などの手続きです。

ここは世帯によって差がありますが、
例えば生命保険なら『契約者の変更』や
『受取人の変更』などの手続きが
必要になります。

場合によっては、『離婚を機に既契約を解約し、
新規に何か加入する』時もあるでしょうか。

ちなみに、このような民間契約での手続きは
各社で仕様が違いますので、加入中の保険会社
などに手続き方法を問い合わせましょう。

9.「銀行口座」の変更手続きをする

そして『銀行口座』も原則、
変更手続きが必要です。

ただ、この銀行口座は生命保険と同じく
『離婚時の夫婦間での話し合い次第』
にもなりますので、必要に応じて手続きします。

少なくとも、引っ越す側は
住所変更の手続きが必要です。

また銀行は生命保険と同じく民間契約ですので、
各社で手続きの仕方が違います。

詳しくは、
口座のある銀行に問い合わせましょう。

ところで、離婚時に子供がいる場合には、
さらに必要な手続きが増えます。

次の章では、この点についてお伝えします。

子供がいる場合の離婚後に必要な手続きをご紹介

子供がいる場合の離婚後に必要な手続きは、
『しなければならない手続き』もある反面、
『しなくても問題ないが、した方が得な手続き』
も沢山あります。

子供のためにも自分のためにも、
しっかり覚えて、全部こなしていきましょう。

次の章からは、
具体的な手続きについてお伝えします。

1.子供の戸籍に関する手続き

まずは『子供の戸籍』です。

実はこの手続きは少々やっかいで、離婚によって
別戸籍になった子供を自分と同じ戸籍に
入れる場合は、事前に家庭裁判所から
『変更許可審判書』を受け取っておく
必要があります。

これと『子供の戸籍謄本』を添えて、役所に
『入籍届』を出すことで、子供の戸籍手続きが
完了します。

2.児童扶養手当に関する手続き

次に『児童扶養手当』です。

児童扶養手当とは、18歳未満の子供がいる
母子家庭だから受けられる
特別な手当になります。

手当の金額はあなたの所得にもよりますが、
最高で4万円程度です。

しっかり手続きして受け取りましょう。

ちなみに手続きには、およそ以下の書類が
必要です。

  • 子供の戸籍全部事項証明書
  • 住民票の写し
  • 預金通帳
  • 年金手帳
  • 申請者の所得証明書

3.ひとり親家庭医療に関する手続き

また『ひとり親家庭医療費助成』もあります。

これは簡単にいえば、18歳未満の子がいる親の
家庭に対して、医療費の自己負担部分の
大部分を助成してくれる制度です。

離婚した上で住所地にこの制度があるなら、
しっかり申請しておきましょう。

ちなみに手続きには、
およそ以下の書類が必要です。

  • 健康保険証
  • 所得証明書
  • 児童扶養手当証書などの
    『ひとり親家庭』を証明できる書類

4.保育園に関する手続き

そして『保育園』に関する手続きです。

親は働かないと生活できませんからね。

子供は保育園に預かってもらって、
しっかり働きましょう。

ちなみに『保育料』は、住所地や
親の所得によって変わる点には注意が必要です。

なお、手続きに必要な書類は、
およそ以下のとおりです。

  • 入所申込書
  • 所得証明書
  • 家庭で保育できないことが
    分かる書類

5.学校への手続き

子供の年齢によっては、
『学校』に関する手続きも必要です。

特に転校する場合は、まず在学中の学校に
『在学証明書』と『教科用図書給与証明書』
『成績証明書』などを発行してもらう
必要があります。

それを新しい居住地の教育委員会(または
役所の担当課)に見せて『入学通知書』を
発行してもらい、転校先の学校に
全て提出すれば手続き完了です。

ちょっと大変ですが、
子供のためにもがんばってくださいね。

まとめ

離婚すると沢山の手続きが必要であり、
子供がいるならさらに手続きの量は増えます。

しかし、怠るほどに今後の生活に悪い影響が
でやすくなりますので、この一覧を元に、
全てをしっかり手続きするようにしましょう。

また、離婚前の別居が気になる方は
以下の記事を参考にどうぞ。

離婚するには別居する必要はあるの?気をつけたい5つのポイント


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山本昌義

山本昌義、山本FPオフィス代表。現在は日本初にして唯一の「婚活FP」として、婚活パーティを開催しつつ、その中で発生する恋愛面や経済面の相談にのり、さらに結婚後も離婚問題を含めた様々な夫婦のご相談にのっています。詳しくは「婚活FP」でご検索を!

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