離婚の公正証書の作り方&流れ!必要書類まとめ
一般的な離婚では、
夫婦で財産分与額や養育費を決めたら、
それを「離婚協議書」として
記録しておきます。
あとで言った言わないを防止するために、
文書にしておくわけです。
そしてこの離婚協議書は、
公正証書にすると、さらに
「約束を破った時に強制執行」
出来るようになります。
離婚のプロでもある私も、
よくこの公正証書について聞かれるため、
必要性が高まってるんだなと
強く実感する日々です。
そこで今回は、この公正証書を
自分で作成することを前提に、
作り方や流れをお伝えします。
あなたの離婚に、お役立てくださいませ。
Contents
離婚の公正証書の作り方&流れをご紹介!
離婚の公正証書の作り方と流れを
ざっくりとお伝えすると、
まずは以下のような内容を話し合って、
普通の離婚協議書を作成します。
- 親権
- 養育費
- 面会交流
- 慰謝料
- 財産分与
- 年金分割
- 借金
- その他
そして、この離婚協議書を持って、
夫婦二人で「公証役場」に行き、
そこで普通の離婚協議書を元に
「公正証書」を作ってもらうことになります。
このため、公正証書といっても
基本は普通の離婚協議書と同じであり、
唯一の違いは、約束を破った時の
「強制執行認諾条項」が
入っているか否かだけです。
離婚の公正証書の例文はある?
離婚協議書の公正証書バージョンの
見本・例文は沢山出回っています。
ひとまず参考までに、
うち一つを以下の通りご紹介します。
見本の通り、
これも一種の「契約書」ですから、
作成に不慣れな方だと
作るのは難しいかもしれません。
そして、条項の漏れや
作成後に勘違いに気付いたりしたら、
大きなトラブルになる可能性もあります。
作成は慎重にどうぞ。
離婚の公正証書の作成に必要な書類は?
離婚協議書を公正証書にする場合は、
以下のものを持って公証役場に行きます。
- 離婚協議書
- 本人確認書類
- 戸籍謄本または住民票
- 内容に不動産がある場合は
当該登記簿謄本など - 年金分割がある場合は
年金手帳など
ちなみに離婚協議書は、実は
離婚協議書の体がなくても大丈夫であり、
内容を書いたメモ書きでも問題ありません。
ただその場合は、
公証人に上手く伝わらなかったり、
夫婦間で作成中に認識の違いが
起こったりしかねません。
なるべく事前に、しっかり
離婚協議書として内容をまとめておきましょう。
離婚の公正証書の作成費用はいくら?
公証役場で離婚協議書を
公正証書にする場合の費用は、
以下のとおりです。(左の金額は目的の価格)
- 100万円以下:5000円
- 200万円以下:7000円
- 500万円以下:11000円
- 1000万円以下:17000円
- 3000万円以下:23000円
- 5000万円以下:29000円
- 1億円以下:43000円
なお、目的の価格とは、
例えば慰謝料や財産分与は支払い総額、
養育費は10年分などの合計額のことです。
また年金分割は算定が不可能なため、
条項がある場合は別途11000円の
手数料になります。
離婚の公正証書は代理人でもOK?
離婚協議書を公正証書にするには、
夫婦二人で公証役場に行くのが基本ですが、
「もう二度とあいつの傍には近寄りたくない」
等の場合は、代理人でも大丈夫です。
またその場合は、
以下の書類が追加で必要になります。
- 代理人の本人確認書類
- 本人から代理人への委任状
- 本人の印鑑登録証明書
ちなみに絶対ではありませんが、
夫婦両方が代理人を立てても
大丈夫なこともあります。
しかし、やはり夫婦で出向くほうが
後々のトラブル防止の点で望ましいため、
なるべく夫婦で出向きましょう。
離婚の公正証書は弁護士に依頼した場合の相場は?
まず、離婚協議書の作成だけであれば、
弁護士に依頼した場合の費用は、
おおむね10万円程度が相場です。
そしてそれを公正証書にする場合は、
公証役場への同席などのために別途、
日当なども支払うため、
総額で20万円程度が必要になります。
なお、離婚協議書を作成するだけなら
行政書士でも作ってくれます。
ただ、後々トラブルになることを
見越しているからこそ公正証書を作るため、
トラブルになる可能性が高いなら、
最初から弁護士にすべて任せるのも
一つの手段です。
一般の方が弁護士に相談する機会など
早々あるものではありませんから
経験の意味でも良いかもしれませんね。
まとめ
今回の記事では、
離婚協議書を公正証書にする方法について
- 最初の離婚協議書の基本
- 公正証書の見本
- 作成に必要な書類
- 作成費用
- 代理人でも作成できる
- 弁護士に依頼するなら20万円ほど
とお伝えしました。
離婚協議書は、全体の約30%しか
約束が守られていません。
このため、離婚協議書を公正証書にするのは
大いに意味のある行為といえます。
「作った方が良いか分からない」場合は
行政書士や弁護士などの専門家に相談し
そのうえで決めていきましょう。
間違っていたら大変ですし
意外と良い経験になるかもしれませんよ。
ちなみに、どうしても自分で書きたい方は
以下の記事も参考にどうぞ。
離婚の公正証書の書き方とは?自分で書く場合【見本&文例あり】
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