育児休業給付金の支給日・振込日はいつ?条件と計算について
結婚してからも夫婦二人でバリバリ働き、
充分な稼ぎのある二馬力家計の新婚カップル。
”ふたりの子供が欲しいね”なんて
お互いに夢を語り合うものの、
いざ実際に妊娠・出産を控えると
現実的に心配なのは『お金のこと』
ではないでしょうか?
「妊娠中は、妻がしばらくの間働けない」
「出産後すぐは、生後間もない
子供を放ってまで働けない」
=今までと同じ収入を得られない。
でも少し手を離せる時期が来たら、
またすぐに同じ職場に復帰して働きたい!
そんな不安を抱えた労働者のために、
そして生まれてくる赤ちゃんの
幸せのためにあるのが
『育児休業給付金』制度なのです。
愛だけでは家族を守ることは出来ません。
生活をするためにはお金が必要なんです。
大切な家族のために、必ず知っておきたい
『育児休業給付金』についてのお話です♪.*
〈2016.8.20 追記・修正〉
Contents
育児休業給付金の基本を知ろう
「育児休業・育児休暇」と呼ばれる、
いわゆる「育休」制度。
これは働いている妻または夫が、
赤ちゃんを育てるために仕事を休業した場合の
生活を支援するための制度です。
育児のための休業期間中、
給与は支給されない または減額される代わりに
それを補う育児休業基本給付金の
支給を受ける事ができる仕組みなのです!
国から受けられる子育て支援で、
雇用の安定化と少子化対策の
一環とも言われます^^
給付金受取の条件
育児休業給付金の受け取りは
労働者の権利であるため、
就業規則に無い場合でも申し出により
休業する事は可能で、休暇取得者の男女
または子供の実子・養子は不問です。
<雇用形態の条件>
①同一事業主に引き続き1年以上雇用されている
②子供が1歳に達する日を超えて
継続して雇用される事が見込まれる
申請方法
では、条件に一致する場合、
申請はどのようにするのでしょうか?
手続きは会社が本人に代わってする場合と、
書類だけは会社が用意して
本人が提出する場合があります。
まずは産休に入る前に、どれくらい
育児休業をとるのかを決めて会社に伝え
「育児休業基本給付金の申請書」と
「受給資格確認票」の
2つの申請用紙をもらいましょう。
(これは育児休業1ヶ月前までに
会社に提出する義務があります)
その申請書を会社または本人が
ハローワーク(公務員の方は共済)に提出します。
大事な注意点として、
実は育児休業給付金は2ヶ月ごとに
「追加申請」が必要です。
会社に任せれば良い場合は問題ありませんが、
個人で申請する必要がある場合は
期限には充分注意しましょう!
給付金受取りの流れ&支給日
給付の基本的な流れはこのようになっています。
①出 産
②産後8週間(女性のみ)
③育児休業開始(育児休業給付スタート)
④2ヶ月経過後
事業主からハローワークに受給資格確認申請と
初回の基本給付金の支給申請(2ヶ月分)
⑤支給決定通知書交付及び次回支給申請書交付
⑥支給決定日から約1週間後に
指定金融機関に振り込み
⑦以後2ヶ月毎に支給申請書を提出
⑧職場復帰・1歳の誕生日の前々日
(パパ・ママ育休プラス制度対象者は
1歳2ヶ月の前日、延長した場合は
1歳6ヶ月の前日)到達又は退職
⑨支給決定通知書を交付し、支給終了
この手当は基本2カ月ごとに
2月分まとめて振り込まれます。
育児休業給付金の振込日はかなり大雑把で、
特定日はありません。
例えば○月1日~○月15日までの間に
振り込めばOKという事になっています。
いつまで取れるの?育休期間
育児休業の取得可能な期間は基本的に1年です。
ただし、条件は「子供が1歳に達するまで」。
つまり最高は1年間というだけで、
子供の月齢が6ヶ月の時に申請すれば
1歳になるまでの6ヶ月間しか
休めないことになります。
また、基本的には1期間1回だけしか
申請はできません。
わかりやすく言えば分割して休みは取れない
ということです。
例えば育児休暇で一旦3ヶ月休んだとして、
その後職場復帰し2ヶ月間仕事をして、
また育児休暇を申請したとしても
それは法律上認められていません。
ただし、基本1期間1回だけなので、
1人目の子供ができたあとに
2人目ができたら2期間になり、
2回目の育児休暇申請が可能です。
期間の延長について
期間の延長については、大きく分けて
2パターンの方法があります。
①パパ・ママ育休プラス
正確に言えばこの方法は延長ではないのですが、
父母がともに育児休業を取得する場合、
子供が1歳から1歳2ヶ月に達するまでに
育児休業期間を延長できるという制度です。
②条件付の期間延長
1歳を超えても
休業が必要と認められる場合には、
子供が1歳6ヵ月に達するまで
期間を延長する事ができます。
延長できる条件として法律上では、
育児介護休業法に以下
2パターンの条件があります。
- 保育所に入所を希望し、
申込みをしているが入所できない場合 - 養育を行っている配偶者が、
やむを得ない事情で養育困難となった場合
気になるのは実際の給付額のこと
ここで気になるのが、育児休業給付金の
実際の支給額ですよね。
今回は一般の民間企業に勤めていて、
雇用保険をかけている被保険者が
公共職業安定所(ハローワーク)から
支給される金額についてご説明します。
いくらもらえる?詳しい計算方法
育児休業給付金の支給額の計算方法は、
1回の支給期間あたり
【休業開始前の賃金日額×支給日数の67%】
相当額が基本になります。
1回の支給期間は基本的には30日分で、
休業終了日の属する最後の月は
残りの日数分という計算です。
(支給は2回分まとめて)
また、育児休業の開始から6ヶ月経過後は
【休業開始前の賃金日額×支給日数の50%】
相当額となります。
賃金日額の計算方法は、事業主の提出する
「休業開始時賃金月額証明書(票)」を参考に、
育休開始前6ヶ月の賃金を180で割った
金額が賃金日額です。
ちなみに賃金月額の上限は424,500円、
つまり1期間(30日)あたりの育児休業給付金の
支給額の上限額は67%で284,415円、
50%で212,250円となります。
※2016年8月20日時点
民間企業に勤めているサラリーマンの場合は
「雇用保険」から上記の計算方法で
育児休業給付金が支払われますが、
公務員などの国家公務員の場合などは
「共済」から育児休業手当金として
支払われます。(計算方法は別)
そして自営業の場合は、残念ながら、
「雇用保険」にも「共済」にも
加入していませんので、
育児休業給付金は出ません。。
育児休業給付金の受給資格の確認・
申請手続きについては
厚生労働省発行のリーフレットが
参考になりますので、
ぜひ目を通しておいてください。
【育児休業給付の内容及び支給申請手続について [PDF]】
保険料免除について
育児・介護休業法により、
育児休業期間について
社会保険(健康保険・厚生年金)の保険料は
被保険者分・事業主分とも免除されます。
育児休業中の社会保険料免除期間は、
育児休業を開始した日の属する月から
終了する日の翌日が属する月の
前月までの期間です。
例)育児休業期間が5月16日~3月19日の場合、
免除期間は5月分~2月分までとなります。
まとめ
妊娠・出産を考えるまでは
なかなか知る機会のない育児休業について。
今すぐでなくても、今後いつか
子供が欲しいと思っているカップルは、
いつか生まれる愛しいわが子のために
お金を使ってあげるためにも、
こんな制度があるという事を
知っておいて損はありません(*^_^*)
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