離婚の流れ!手続きは「離婚届」以外に何が必要?
イマドキは離婚する方も
普通に沢山おられますが、案外、
手続きの流れを知らないという方も
多いようです。
ひとまず「離婚届」の存在は
誰もがご存知ですが、それ以外に何が必要か
あなたはご存知でしょうか?
それを知らずに離婚しようとすると、
中々離婚できなかったり、
離婚後にトラブルが発生したりと、
色々と不都合が起こるかもしれませんよ。
実際に離婚のプロでもある私も、
離婚の手続きの流れをご説明して、
初めて知ったという相談者を見てきました。
そこで今回は、そんな離婚の手続きの流れを
離婚の種類別にお伝えします。
あなたの離婚に、お役立て下さいませ。
Contents
離婚の流れを離婚の種類別に
そもそもの話ですが、一口に離婚と言っても
その方法には3種類あります。
夫婦で話し合って全てを決める協議離婚、
調停員を間に挟む調停離婚、
裁判で離婚やその内容を争う裁判離婚の3つです。
ちなみに、およそ離婚する夫婦の9割が
協議で離婚していますが、
1割はトラブルで協議できない訳ですから、
この機会に他の方法も知っておきましょう。
次の章から、離婚の種類別に
流れをお伝えします。
1.協議離婚の流れ
まずは協議離婚の流れです。
協議離婚は、まずは夫婦で
離婚に関するあらゆる事を話し合い、
内容を決めて、その内容を
「離婚協議書」にまとめます。
そして必要に応じて離婚協議書を
公正証書に変えて、最後に
離婚届を提出して完了です。
ちなみに夫婦で話し合う内容は、
大きく財産の事と子供の事になります。
どのような結果になるかは夫婦次第ですから、
納得いくまで協議を重ねましょう。
2.調停離婚の流れ
次は調停離婚の流れです。
そもそも調停離婚は、一定の理由で
先ほどの協議離婚ができない時に
使う方法になります。
そして話し合いの間に調停員を挟みますから、
スムーズに自分の意思を主張できるよう、
考えをまとめておくことが重要です。
なお、調停は
家庭裁判所に申し立てて行います。
また調停の流れとしては、
夫婦が互いに調停員に意思を伝えて、
内容がまとまるまで繰り返します。
3.裁判離婚の流れ
最後は裁判離婚の流れです。
裁判離婚は、先ほどの調停でも
話がまとまらなかった時にする
「最後の手段」になります。
そして裁判離婚では、明確な
「法定離婚事由(理由)」と「証拠」が
必要です。
まずはこの2つを、
しっかり準備しましょう。
なお、裁判離婚は
弁護士に依頼することもできます。
何をどうしていいか分からない時は、
弁護士に依頼して、
弁護士の指示に基づいて動きましょう。
離婚の手続きの流れ!スムーズに進める為の方法はある?
離婚の手続きの流れを
少しでもスムーズに進めたい場合は、
やはり「下準備」が重要になります。
具体的にいえば、
自分の意思を最初から固めておいたり、
相手に離婚意思を匂わせておいたり、
財産を分けやすくしておいたりです。
下準備を怠る程に、離婚しにくかったり、
内容に不満が残る結果になったりします。
しっかり下準備を整え、その上で
離婚の話し合いに挑みましょう。
離婚の手続きをする前に準備しておくべき書類は?
離婚の手続きは、一言でいうなら
「離婚届」さえあれば
終わらせることができます。
実際には、先ほどの「離婚協議書」なども
作成した方がいいのですが、
それでもまずは離婚届の存在が重要です。
とはいえ、1割の可能性で協議離婚では
離婚できないかもしれませんので、
他の方法も含めて、
必要書類を知っておきましょう。
次の章から、手続きに必要な書類を
種類別にお伝えします。
1.協議離婚の場合に必要な書類
まずは協議離婚の場合に必要な書類です。
協議離婚では、
離婚協議書の他には特に必要な書類はなく、
離婚届だけで十分になります。
ただし、その離婚届を提出する際には、
本人確認書類が必要なこともありますので、
免許証や健康保険証などを持参しましょう。
また離婚届は、郵送や
第三者に頼んで提出することもできますが、
その際には本人確認書類すら不要になります。
2.調停離婚の場合に必要な書類
次に調停離婚の場合に必要な書類です。
まず調停離婚では、調停を起こすために
「戸籍謄本」と「申立人(あなた)の印鑑」が
必要になります。
その他、1万円以下の手数料も
必要になりますので、しっかり準備しましょう。
ちなみに調停が成立すると、成立後に
「調停調書の謄本」が貰えますので、
これで調停成立後10日以内に離婚手続きをする
必要があります。
3.裁判離婚の場合に必要な書類
最後に裁判離婚の場合に必要な書類です。
まず裁判を起こすためには、調停と同様に
「戸籍謄本」と「申立人(あなた)の印鑑」が
必要になります。
その他、必要に応じて
「証拠」もしっかり集めておきましょう。
また裁判が終わると、終了後に
「判決確定証明書」が貰えますので、
調停同様に終了後10日以内に
離婚手続きをする必要があります。
まとめ
今回の記事では、
各離婚手続きの流れとして
- 協議離婚なら話し合って離婚届
- 調停離婚なら話し合いの連続
- 裁判離婚なら証拠勝負
とお伝えしました。
また各離婚手続きに必要な書類は
- 協議離婚なら特にナシ
- 調停離婚なら戸籍謄本と印鑑
- 裁判離婚も戸籍謄本と印鑑
とお伝えしました。
結局、離婚も基本的には
イメトレと下準備が重要になります。
それぞれ十分に準備して
そして離婚に挑みましょう。
なお、途中で登場した
公正証書が気になる方は
以下の記事も参考にどうぞ。
カンタンにいえば、公正証書とは
書類の内容を確実にするものです。
しっかり調べ、なるべく離婚協議書は
公正証書にしましょう。
この記事をSNSでシェア